確定申告、株売却益・配当に節税機会 選べる課税方式

確定申告、株売却益・配当に節税機会 選べる課税方式
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOMH12BJ70S1A210C2000000/
源泉徴収ありの特定口座」で
株を売却して利益が発生したり、配当を受け取ったりすると、
そこから所得税15%、住民税5%の計20%が自動的に引かれる。
f:id:sna59717:20210226162338j:plain


確定申告により「損益通算」をすると税額は変わる。
ポイントは確定申告の際に「申告分離課税」を選択すること。
申告分離課税は所得の種類ごとに課税する方法で、
この場合は株取引全体で所得税額を決める。
f:id:sna59717:20210226162327j:plain


総合課税は給料などほかの所得と合算して税額を決める方法で、
所得が多いと税率が上がる累進税率が適用される。
一方で配当の税の計算に総合課税を選ぶと、
配当にかかる税金の一定割合が軽減される。


所得税の確定申告をしたときに住民税でも一工夫をすると、節税効果が得られることがある。
例えばCさんのように、配当について総合課税で確定申告をした場合だ。
所得税の確定申告をすると、住民税も配当と他の所得を合算して計算する。
その結果、納税額全体では確定申告をしたほうが有利だが、
住民税だけをみると実質税率が源泉徴収の5%を超えてしまう。

こうしたケースでは、
所得税は総合課税を、
住民税は源泉徴収されたままを選ぶのがよい。
その際は確定申告をした後で
住所のある市区町村に「申告不要」の扱いにするよう届け出る。
すると所得税は総合課税のままだが、
住民税は確定申告をしなかったことになり、
源泉徴収の税率が適用される。
配当の実質的な所得税率は源泉徴収の15%より低く、住民税は源泉徴収と同じ5%にできる

配当を含む課税所得が900万円以下の人の場合は、
所得税は確定申告で総合課税を選択し、住民税は申告不要の手続きをするのがよい。
所得税と住民税の合計の税率が源泉徴収の20%を下回り、節税になる。
なお、課税所得が900万円を超えるような比較的所得が多い人は
所得税、住民税とも申告をしないまま(申告不要)が得策」といえる。