2018年分
確定申告の書類を印刷しました。
昨年はマイナスだったので還付金が発生する予定。
※次回は国民健康保険対策
確定申告書を税務署に提出する前に市役所に行き、
配当所得と譲渡所得のどちらも「申告不要」とする手続書類を提出すること
国税庁 確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
- 作成の手順
「所得税」→「左記以外の所得がある」(赤枠)→「総合課税」
2017年分
すべての証券会社でプラスだったので申告せず
(念のため計算してみたが、還付金は+117円だった)
Q7 配当等にかかる「住民税」の申告方法について
配当金について確定申告をして税金の還付を受けたいと思っています。
住民税の申告方法が変わったと聞きましたが、何が変わったのでしょうか。
また、申告することにより、国民健康保険料等に影響はありますか?
https://www.smbcnikko.co.jp/service/tax_sys/qa/index.html
A7
通常、「所得税」の確定申告をすると、
税務署から市区町村に確定申告書の写しが送られ、
「住民税」も同じ課税方式で申告したことになります。
国民健康保険料等の計算は、申告された住民税の所得をもとにしているため、
国民健康保険料等に影響を与える可能性があります。
2017年度税制改正で
「上場株式等に係る配当等」について
「所得税」と「住民税」で
異なる課税方式を選択することが可能であると明確化されました。
このことにより、例えば、上場株式等の配当等について
『総合課税』を選択して申告する場合、課税所得900万円以下の方であれば、
「所得税」は『総合課税』、
「住民税」は『申告不要制度』を選択して申告することで、
「住民税」の納税額を抑えることができ、
さらに国民健康保険料等への影響を回避することができます。
ただし、「所得税」と「住民税」で異なる課税方式を選択する場合、
「所得税」の確定申告書と
「住民税」の申告書の両方の提出が必要となります。
(注)「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡所得についても、
「所得税」は『申告分離課税』で申告し、
「住民税」は『申告不要制度』を選択して申告することができます。