トラネキサム酸 「重大な副作用」として「痙攣」を追記

厚労省がトラネキサム酸の「使用上の注意」改訂を指示
「重大な副作用」として「痙攣」を追記
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/di/trend/201304/530189.html



厚生労働省は4月23日、トラネキサム酸(トランサミン)について、
添付文書の「使用上の注意」を改訂し、
「重大な副作用」として「痙攣」を追記するよう指示した。


医療用のトラネキサム酸には、経口薬と注射薬がある。
いずれも、全身性線溶亢進が関与すると考えられる出血傾向や、
局所線溶亢進が関与すると考えられる異常出血のほか、
湿疹や蕁麻疹などにおける紅斑、腫脹、掻痒といった症状、
扁桃炎や咽喉頭炎に伴う咽頭痛、発赤、充血、腫脹といった症状、
口内炎における口内痛および口内粘膜アフターに対して用いられる。


経口薬に関しては、「重大な副作用」の項を新たに設け、
「痙攣:人工透析患者において痙攣があらわれることがあるので、
観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと」
と追記するよう指示した。


また、肝斑に対して用いられる一般用医薬品のトラネキサム酸(トランシーノ)
に関しても、添付文書の「してはいけないこと」の項に、
「次の人は服用しないこと:透析療法を受けている人。
(けいれんがあらわれることがある)」と追記するよう指示した。